学校や保育所などの事業者と、認定を受ける学習塾などの事業者は、子どもと接する業務に就く人へ研修を受けさせる準備を済ませておく必要があります。こども家庭庁のこども性暴力防止法の案内ページによると、法律の施行日は2026年12月25日とされています。
子どもと接する業務に就く人への研修は、日本版DBSと呼ばれる制度の一部です。日本版DBSとは、子どもと接する業務に就く人の性犯罪歴を事業者が確認する仕組みや、従事者への研修などを定めたこども性暴力防止法の通称です。
研修の教材は国が公開している動画だけに限られず、事業者が手元の研修や独自の教材と組み合わせて用意することもできます。本記事では、受講させる相手と期限から、教材の選び方と受講の記録までを解説します。
研修を受けさせる相手と時期
研修の準備では、受講させる人の範囲と受講の期限を先に確かめておく必要があります。受講させる人の範囲は、職員の職名ではなく、子どもと接する業務があるかどうかで判断されます。
研修の受講が義務になる事業者
研修を用意する義務があるかどうかは、事業者の種類によって異なります。
e-Gov法令検索に掲載されたこども性暴力防止法の第八条は、学校設置者等に対し、性暴力の防止に関する研修を「教員等に受講させなければならない」と定めています。
学校設置者等とは、学校や認可保育所などを設置して運営する者のことです。民間の事業者については、第二十条第一項第五号が、認定を受けるための要件の一つとして研修を従事者に受講させていることを規定しています。
つまり、学校設置者等と認定を受ける民間の事業者は、従事者に研修を受けさせなければなりません。学習塾やスポーツクラブのような民間の事業者にとって、研修は認定を受けるための要件の一つです。認定を受けるかどうかで研修を用意する必要の有無が異なります。
研修の対象になる従事者の範囲
受講させる相手は、教員や保育士のように子どもと接することが明らかな職種に限られません。
田中社労士行政書士事務所による研修の解説によると、事務職員であっても、保護者との面談中に別室で子どもの面倒を見る業務などがあり、3つの要件を満たすと判断された場合は、法定の研修をすべて受講させる義務が生じるとされています。
3つの要件は、子どもに対して優位な立場にあること、子どもと継続して接すること、第三者の目が届きにくい場で接することを指します。
つまり、研修の対象は職種の名前ではなく業務の実態で判断され、事務職員も対象になりえます。受講者の範囲を確定する作業は、職員の名簿を職種で区分するだけでは終わりません。送迎や面談中の見守りのように、子どもと接する業務を持つ人を一人ずつ確かめることになります。
受講を終える期限
受講の期限は、施行の時点ですでに働いている人と、これから加わる人とで異なります。
すずらんチャイルドケアによる研修の解説記事(2026年9月)によると、いま働いている職員は12月25日の施行日までに、内定している人は勤務に就くまでに受講させるとされています。
そのため、いま従事している人は施行前に、これから加わる人は業務に就く前に受講を終える必要があります。施行前は現職者がまとめて受講し、施行後は人が加わるたびに受講が発生します。研修を一度きりの催しとして用意すると、施行後に加わる人の受講に対応できなくなってしまいます。
研修を受けさせる相手と時期は、子どもと接する業務の実態によって定まります。受講者の一覧は職種の名簿からではなく子どもと接する業務から洗い出し、研修は受講者が一人ずつ受講できるようにも用意しておく必要があります。
研修に用いる教材の組み合わせ方
受講させる相手と期限が確定すれば、研修に用いる教材を選べます。教材は1種類に絞る必要はありません。
国の動画を用いる研修と独自の研修
研修に用いる教材は、国が作った動画に限られません。
こども家庭庁による研修の手引き(2026年4月)によると、研修の方法には標準動画を用いる標準研修と、要点動画を用いる要点研修のほか、「業界団体や事業者が独自に実施する研修」である独自研修があるとされています。
そのため、国が作った動画を用いる研修のほか、事業者や業界団体が独自に行う研修も認められています。学習塾の分野では、全国学習塾協会がこども性暴力防止法への対応を支援する案内(2026年3月)で研修動画や理解度確認テストを含む研修教材を2026年9月以降に提供する予定だと説明しています。
独自研修は、事業の種類や子どもの年齢に合わせた事例で研修を組みたいときの選択肢になります。国の動画と独自研修はどちらか一方に限る必要はなく、国の動画を視聴したあとに独自研修で補う形も取れます。
教員向けに国が用意している研修用動画
学校の教員については、この法律より前から性暴力の防止を目的とした研修が行われています。
文部科学省は教育職員向け研修用動画の公開ページ(2023年3月)で法の基礎知識や早期発見・初動対応などの3編に分けた研修用動画を「教育職員向けの研修にそのまま使えるように」作成・公表したと説明しています。
つまり、教員向けには、この法律より前から国が性暴力防止の研修用動画を用意しています。学校で新しい研修を用意するときは、これまでの研修と内容が重なる部分を先に確かめられます。重なる部分まで作り直すと、同じ内容を二度受講させることになってしまいます。
既存の研修と国の動画の組み合わせ
すでに実施している研修があれば、国の動画を最初から最後まで受講させなくても済むことがあります。
こども家庭庁による研修の手引きによると、他の研修で重複する内容を扱っている場合は「省略することを可能とする」とされ、標準動画は既存の研修に含まれていない内容を学べるよう小項目ごとに提供されています。
そのため、既存の研修で扱った内容は省略でき、足りない項目を国の動画で補えます。既存の研修の項目と求められる事項を照らし合わせれば、国の動画から視聴する部分を選べます。照らし合わせた結果を記録しておけば、どの事項をどの教材で扱ったかを後から説明できます。
研修の教材は、国の動画・既存の研修・独自の教材を組み合わせて用意できます。教材をすべて新しく作る必要はなく、手元の研修と国の動画で足りない部分を見極めてから独自に作る範囲を定められます。
独自に作る教材に含める内容
独自研修の教材は、事業者や業界団体が内容を自由に定められるわけではありません。国の動画と同じ事項を扱ったうえで、演習の事例を自分の事業に合わせて用意することになります。
研修で扱う事項と座学・演習の組み合わせ
独自研修の教材にも、国の動画と同じ事項を含める必要があります。
こども家庭庁による研修の手引きによると、研修は定められた事項を含み、「座学と演習を組み合わせて行います」とされています。
定められた8つの事項のうち5つは、性暴力の防止に関する基礎的事項、性暴力と不適切な行為の範囲、疑いの早期発見、相談や報告を踏まえた対応、被害を受けたこどもの保護と支援です。
8つの事項のうちほかの3つは、犯罪事実確認(従事者の性犯罪歴の確認)において従事者に求められる対応と、防止措置の基礎的事項、厳格な情報管理の必要性です。
つまり、研修は定められた8つの事項を含み、座学と演習を組み合わせて行います。教材の構成は、8つの事項のそれぞれをどの部分で扱っているかを確かめられるように組むことになります。座学だけの教材では要件を満たさないため、演習の手順も教材の一部として用意する必要があります。
演習で扱う場面
演習の中身についても、含める内容が定められています。
こども家庭庁による研修の手引きによると、演習には「不適切な行為の具体的な内容を理解させるもの」と、疑いが生じた際に取るべき行動のシミュレートを必ず含むとされ、行動の場面にはこどもや保護者から相談を受けた時と、他の従事者から相談を受けた時が挙げられています。
そのため、演習では不適切な行為の中身の理解と、相談を受けたときに取る行動の練習を必ず扱います。
演習では、知識を確かめる問題を出すのとは異なり、場面を提示して受講者に取る行動を考えさせることになります。相談をしてくる相手は子どもや保護者のこともあれば同僚のこともあるため、場面も相手ごとに用意することになります。
不適切な行為の範囲と事業の特性
演習で扱う不適切な行為は、どの事業者でも同じ範囲になるとは限りません。
田中社労士行政書士事務所による研修の解説によると、私的なSNSの交換や不必要な密室化、過度な身体接触などの不適切な行為の範囲は、「事業の特性や児童等の年齢によって異なります」とされています。
つまり、不適切な行為の範囲は、事業の特性や子どもの年齢によって異なります。他の事業者向けに作られた事例をそのまま用いると、自分の事業で起こる場面とずれることがあります。演習の事例は、自分の事業で子どもと接する場面から作ることになります。
独自に作る教材は、定められた事項を座学と演習ですべて扱い、演習の場面は事業に合わせて作ることになります。定められた事項の一覧に照らして抜けがないかを確かめながら作り、演習の事例は自分の事業の場面へ差し替えられます。
受講したことの確認と記録
研修を実施したあとは、誰がいつ受講したかを事業者がいつでも確かめられるようにしておく必要があります。
外部の研修を利用するときの受講の確認
研修は事業者が自ら実施するとは限らず、外部の研修やeラーニングを受講させる形も取れます。
すずらんチャイルドケアによる研修の解説記事によると、派遣や委託で来ている職員についても受けさせる義務は園にあり、「受講したことは園が確認します」とされています。
そのため、外部の研修を利用しても、受講したことの確認は事業者が行います。外部の研修やeラーニングを選ぶときは、内容に加えて、受講の完了を事業者が確かめられるかどうかも見ることになります。
定期報告で求められる研修の報告
受講の確認は、施行後に国へ提出する定期報告にも関わります。
すずらんチャイルドケアによる研修の解説記事によると、定期報告の研修の欄には「対象従事者に対して、法で求める研修(座学・演習)を受講させている」という項目が並ぶとされています。
そのため、施行後の定期報告では、研修を座学と演習で受講させているかを報告します。報告に答えるには、座学と演習のそれぞれについて受講したことを確かめられる記録が必要です。座学の動画を視聴した記録だけでは、演習を行ったことまでは確かめられません。
受講記録の保存
受講の記録は、研修を実施した事業者が保管しておく必要があります。
田中社労士行政書士事務所による研修の解説によると、事業者は国の標準動画などを利用するか独自の教材を用いて研修の内容を実施し、「受講記録を保存しなければなりません」とされています。
つまり、事業者は受講記録を保存しなければなりません。受講記録は、研修の開催日だけでなく、従事者一人ひとりが受講したかどうかと受講した日まで確かめられる一覧にしておく必要があります。採用や異動のたびに受講者が入れ替わるため、一覧は更新し続けることになります。
受講したことの確認と記録は、事業者が自ら行います。研修を外部に任せても確認と記録の責任は事業者から移らないため、受講者ごとに何をいつ受けたかを事業者が管理しておく必要があります。
まとめ
日本版DBSの従事者研修は、国の動画と独自の教材を組み合わせて用意でき、どの形でも定められた事項を座学と演習で扱い、受講の記録を事業者が保存します。
受講させる相手は職種ではなく業務の実態から洗い出し、期限は現職者と新たに加わる人とで異なります。独自の教材を作る場合は8つの事項との対応を確かめ、演習の場面を自分の事業に合わせて用意することになります。独自の教材の構成で迷う場合は、大寳製版株式会社へご相談ください。
研修教材の制作は大寳製版株式会社へご相談ください
大寳製版株式会社は、教材・学習参考図書の制作で50年以上の実績を持ち、紙の教材とデジタル教材制作の両方に取り組んでいます。
現場教育の分野では、大寳製版株式会社が作業工程をアニメーションで確かめられる製造会社向けのデジタルマニュアルを制作しました。中学生向けの復習教材では、選択式の問題に繰り返し取り組め、誤答を自動で集計するデジタル問題集を制作しています。
研修動画制作や確認用の問題づくりを含めて独自の研修教材を検討しているご担当者様は、大寳製版株式会社へご相談ください。
よくある質問
- Q. 日本版DBSの研修は誰に受けさせる必要がありますか?
- A. 子どもと接する業務に従事する人が対象です。職種の名前ではなく業務の実態で判断されるため、事務職員でも子どもと接する業務があれば対象になることがあります。
- Q. 日本版DBSの研修はいつまでに受けさせればよいですか?
- A. 施行の時点で働いている人は2026年12月25日の施行前に、施行後に加わる人は業務に就く前に受講を終える必要があります。
- Q. 研修の教材を自社で作ることはできますか?
- A. 事業者や業界団体が独自に行う研修も認められています。独自の教材では定められた8つの事項を座学と演習ですべて扱い、演習には相談を受けたときに取る行動の練習を含める必要があります。
- Q. 受講記録には何を記録すればよいですか?
- A. 従事者ごとに座学と演習を受講したかどうかと受講した日を一覧にしておく方法があります。施行後の定期報告では、研修を座学と演習で受講させているかを報告します。
- Q. 独自の研修教材の制作を外部に依頼できますか?
- A. 教材制作会社へ依頼する方法もあります。教材の構成や演習の場面づくりを含めて検討したい場合は、大寳製版株式会社へご相談ください。
※本コラムはAIツールを補助的に活用し、内容の最終確認・編集は担当者が行っています。必要に応じて公表資料・一次情報を確認のうえ掲載しています。