教材や販促物の表示・表現は、公開したあとに行政の指導や苦情の対象になることがあります。表示のチェックをどの工程で行うかを決めておけば、直しやすい段階のうちに気づけます。
2026年、東京都の広告指導や日本広告審査機構(JARO)への苦情件数の公表が相次ぎました。教材や販促物のデジタルコンテンツ制作を手がける大寳製版株式会社が、確認の観点をどこに置くかを解説します。
目次
表示・表現の指摘は、なぜ増えているのか
ネット広告やSNS広告の件数が増えるのに合わせて、行政や業界団体による表示・表現の確認も強化されています。教材の紹介チラシや販促物も、根拠のない効果の表示や誇張した表現があれば指摘の対象になります。
指摘の多くは景品表示法にもとづいて行われます。景品表示法とは、商品・サービスの内容や価格について、実際よりも著しく優良・有利だと誤認させる表示を禁止する法律です。
行政の指導に加えて、業界団体による自主規制も並行して機能しています。日本広告審査機構(JARO)とは、広告の適正化を目的に消費者からの苦情を受け付け、広告主へ改善を促す公益社団法人です。
指導や苦情の対象になる表現には、広告であることを隠して宣伝するステルスマーケティングも含まれます。ステルスマーケティングとは、広告であるとわからない見せ方で宣伝する行為で、景品表示法の規制対象です。
東京都の改善指導とJAROの苦情データが示す指摘の中身
2026年、東京都はインターネット広告とSNS等広告への監視結果を公表しました。
東京都によるインターネット広告表示監視事業・SNS等広告表示監視事業の令和7年度実施報告(2026年)によると、377件・312事業者に対して景品表示法にもとづく改善指導が行われました。
指導の対象には、根拠のない効果の表示、期間限定と称しながら常態化させた表示、広告と分からせずに宣伝するステルスマーケティングが含まれます。
日本広告審査機構(JARO)が公表した2025年度苦情受付状況(2026年)によると、2025年度の苦情件数は12,589件で、過去最多でした。
インターネット広告の表現に関する苦情は前年度から241.2%増えました。
表示チェックは、制作工程のどこに置けばよいのか?
表示・表現の確認を完成した成果物への1回だけに置くと、指摘に気づいた時点でレイアウトや配色まで組み直す修正になり、手戻りが大きくなります。
原稿が確定する段階で文言を確認しておけば、レイアウトを組む前に表現を直せます。入稿の直前にもう一度確認すれば、原稿確定後に加わった修正で紛れ込んだ表現も見つけられます。
教材の紹介チラシやパンフレットのように、複数の担当者が原稿へ手を入れる制作物ほど、確認を2段階に分けておくと、直しやすい段階のうちに表現の誤りに気づけます。
確認する観点を関係者間ですり合わせておく
確認する人によって着眼点が異なると、見落としが生じます。効果表示に根拠があるか、誇張した表現になっていないか、広告であることが分かる表示になっているかは、担当者ごとに気づきやすい点が異なります。
確認する観点をあらかじめ関係者間で共有しておけば、確認する人が代わっても同じ基準で見落としを防げます。
教材・販促物の表示チェックは大寳製版株式会社へご相談ください
大寳製版株式会社は、1967年の設立から学習参考図書の制作で50年以上の実績を積み重ねてきた教材制作会社です。パンフレットやチラシなど、教材に関わる販促物の企画・デザイン・組版も手がけてきました。
大寳製版株式会社が制作した英語教材シリーズの紹介チラシでは、イラストと説明文の配置で読む順番を誘導し、教材構成をアイコン図解化して営業現場でも使いやすい一枚に仕上げました。英語教材シリーズのPR用チラシから実物をご確認いただけます。
2026年現在、教材や販促物の表示・表現チェックをどの工程に組み込むか悩む発注ご担当者様は、大寳製版株式会社へお気軽にご相談ください。原稿確認のタイミングも含めて、お問い合わせいただけます。
よくある質問
- Q. 表示・表現の指摘とは、具体的にどのようなことを指しますか?
- A. 根拠のない効果の表示、誇張した表現、広告であることを隠すステルスマーケティングなど、景品表示法や業界の自主規制に触れる表現を指します。
- Q. 東京都はどのような広告に改善指導を行っていますか?
- A. 2025年度、東京都はインターネット広告とSNS等広告をあわせて377件・312事業者に、景品表示法にもとづく改善指導を行いました。
- Q. JARO(日本広告審査機構)への苦情はどのくらい増えていますか?
- A. 2025年度の苦情件数は12,589件で、過去最多でした。インターネット広告の表現に関する苦情は前年度から241.2%増えています。
- Q. ステルスマーケティングとは何ですか?
- A. 広告であるとわからない見せ方で宣伝する行為です。景品表示法の規制対象になります。
- Q. 表示チェックは制作のどの段階で行うのがよいですか?
- A. 完成した成果物への確認だけに頼ると手戻りが大きくなります。原稿が確定する段階と、入稿の直前の2段階に分けて確認すると、直しやすいうちに気づけます。
- Q. 確認する観点はどのように共有すればよいですか?
- A. 効果表示に根拠があるか、誇張した表現になっていないか、広告であることが分かる表示になっているかなど、確認する観点をあらかじめ関係者間で共有しておきます。
- Q. 教材の紹介チラシも表示チェックの対象になりますか?
- A. 対象になります。複数の担当者が原稿へ手を入れる制作物ほど、確認を2段階に分けておくと表現の誤りに気づきやすくなります。
- Q. 教材や販促物の表示チェックについて相談できますか?
- A. 大寳製版株式会社では、教材や販促物の企画・デザイン・組版を手がけています。表示・表現チェックをどの工程に組み込むかについても、お気軽にご相談ください。
まとめ
表示・表現の指摘や苦情は、東京都の改善指導とJAROの苦情データの両方で増えています。教材や販促物の表示チェックは、完成後の1回だけに頼らず、原稿確定の段階と入稿直前の段階に分けて確認する進め方があります。
確認する観点をあらかじめ関係者間で共有しておけば、確認する人が代わっても同じ基準で見落としを防げます。教材や販促物の表示チェックは、大寳製版株式会社へご相談ください。
※本コラムはAIツールを補助的に活用し、内容の最終確認・編集は担当者が行っています。必要に応じて公表資料・一次情報を確認のうえ掲載しています。